(外題)
「荒野開発の輩、抽賞すべき者なり。てへれば他の妨げ無く、永くこれを領知すべし。 在判」
赤穂郡司解す 国裁を申し請うの事
特に且つは公益に依り、且つは勲功の賞を以て、当郡久富保字庄荒井溝荒田を領知せられんことを請うの状
歩危上壱所 拾捌町余 当作伍町貳段 字抽井
四至 西東限限字字母尾祚朝多路和 北南限限字字大童蔵堂山
歩危下壱所 参拾貳町余 字宇多波田井畝
四至 西東限限長字尾童 堂 北南限限字字大法蔵師多崎和鷹気取 山
副え進らす 留守所の御外題二枚
右、謹んで案内を検ずるに、作田に至りては領掌致し、官物に於いては公益を存ぜんが為、去年廿日より始め今に至るまで、件の井溝を宿所となし、未だ私宅に罷り帰らず、五千余の人功を尽くす者なり。但し件の井、旧跡有りと雖も、罷り立て難き所として、年序を経畢んぬ。そもそも件の井溝の体たるや、田口より井口まで遠く三十町許り、其の内、土樋の渡す程五箇所、木樋の渡す所五段余、山腰の歩尾に道を穿鑿する事二町余り、其の内誠に限り無き巌を破り治める所五段余許りなり。(中略)望み請うらくは国裁を、解状に任せて勲功の賞を垂れ、件の荒井溝・流れ荒田を領知せんと裁定せしめられんことを請う。てえれば、事状を勒し以て解す。
承保二年四月廿八日 大掾秦為辰
(作成:高木徳郎)
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