『長秋記』大治二年十一月三日条 読み下し文

●読み下し文
三日己丑 鶏鳴御所に参る、やや久しくして出御す、□を取り山を攀づ、[政所より御中院御所に着す事、]高野の鳥居の前において松火を消す、本院は御輿、新院は御馬、山險しく□(寒さ?)冴え落馬の輩□□新院御馬に乗る所、左武衞、白葦毛なり、一度も泥無き事、下り上る間ずつ人の用心有るがごときなり、是馬の駿にあらず、宥善の開發、ことさらに御意に叶ふなり、笠木の借屋において、長吏の権僧正破子を供ふ、本院の御料は蒔絵御手筥□、新院の御料は蒔絵儡子、公卿・侍臣の料は皆檜の破子なり、本院先ず着御す、
[新院]御する間、此の所において暫く休息す、昇らしめ給ふべきの由申し置く、先ず行き御ふ、経忠卿以下破子に着す、下官沙汰を召す、僧・御随身等酒肴を賜ふべきの由召し仰す、立ちながら之を羞める、乃ち進發す、盤折坂本において御輿を留む、前駈等此の所において下馬す、藁履きを着し杖を取る、新院又此の所において藁履きを着し給ふ、凡そ殿上・侍臣以下、雅康朝臣の外皆悉く歩行す、人共に従ひ等しく同じく歩行す、召次を留め、騎馬有らば追い下げよと云々、巳の始め中院御所に着御す、人々足を洗ひ御所に参る、今夜雨下る、名山の例、人高聲する時必ず雨降ると云々、幾程を経ず天顔快晴、□□悦びと成す、

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