『長秋記』大治二年十一月五日条 読み下し文

●読み下し文
五日辛卯 [中院より玉崎御所に還御する事、]晴れ。
盤折坂本に至り、供奉の人々上下皆乗馬す。本院御肩輿、新院騎馬、民部卿独り藁履きを着し先行す。本院と共になり。勝げて衆人忠節の心を表すなり。人すべからず(脱有るヵ)。巳の時政所に着御す。権僧正御膳を供ふ。両院権僧正を召す。各龍蹄一疋を給ふ。御随身各二人之を引き、僧正僧より之を取る。此の間下官あからさまに宿所に退下す。乃ち参上し、出御する程なり。時に未の一刻なり。今度御船を御さず、橋より渡御す。亥の刻玉崎御所に着御す。

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です