※1 四至:所有地、耕作地、寺域などの東西南北の四方の境界。
※2 牓示:領地・領田などの境界を示すために設置された。
※3 立券:物件の取得・売買・譲渡に際して公文書(立券文)を作成する手続き。特に平安時代以降、荘園を認可するとき荘園側と国衙が立ち会って四至・坪付を確定して公文書を作る。
※4 仏聖料:仏へのお供え物。
※5 収公:国衙に没収されること。
※6 地利米:その土地で生産された米。
※7 おほんため:~のために。~するために。
※8 三密の教法:空海が開いた真言宗をはじめとする密教の三つの教え。具体的には、「身密」=身体・行動、「口密」=言葉・発言、「意密」=こころ・考えについての教えを指すが、この三密を整えることで即身成仏(生きたまま仏になる)できるという密教の教えを表す。
※9 「臣一の善女有り。其の君に献ず」:「臣一の善を得て、必ず其の君に献ず。」(弘法大師伝全集第二)とあるので引用したヵ。
※10 庁裁:院庁の裁き。
※11 国使:国衙からの使者。
※12 能米:玄米。
※13 康治元年:一一四二年。
(作成:伊藤裕貴)
コメントを残す