『長秋記』大治二年十一月三日条 読み下し①

四日庚寅、 
寅の一剋御所に参る、白織の襖を着す、紫衣を(着)て出御す、[奥院に着御する事、]法皇(=白河)の御輿先行す、新院(=鳥羽)歩行す、仁和寺宮大僧正皆以て歩行す、長者の権僧正夜より奥院に詣で待ち奉る、未だ松火を消さず、奥院に着す、橋下より本院藁履きを着し歩行す、禮殿の南廂の東の一間、同じく母屋の二間を御所と為す、御簾を懸く、其の中御座の茵等を敷く、禮殿の中央間の母屋、供養の法壇を居ふ、四面に佛供を居ふ、四角に燈明を挑ぐ、供壇の巽・坤高座を立つ、其の中央禮盤二脚を立つ、母屋の東の一間の東邊高麗端の畳一枚を敷き、法親王の座と為す□□、(之中分北、御所と為すは南なり、件の座は西面なり、)南廂の東の一間同じく畳一枚を敷き、(ママ)権両僧正の座と為す、(北西、)母屋の西の第一間、北廂幷びに南に及ぶ、紫端の畳を敷き、七僧の理修三昧の僧の座と為す、(皆是山籠の僧なり、暗然不分明、)
 良禅阿闍梨を呪願と為す、聖仁阿闍梨を導師と為す、(西、)東廂の中央より以南、高麗端の畳を敷き、上達部の座と為す、西廂紫端の畳を敷き、侍臣の座と為す、廟堂の大師、其の外の壇上雙両所に御燈明を居ふ、各立器を盛る、禮堂の南二許丈去き幔を引く、其の幔の中軽幄を立つ、両所御誦経物の案を立つ、右衛門佐顕能僧綱等の座を進らす、□□[御]燈明、御諷誦別の導師を以て啓白せらるべきか、はた御経供養に次いで、相兼ねて候ずべきか、相兼ねるに付き、御経供養の前後如何、法親王申されて云く、別の御導師候ずべからず、御経供養に次いで啓白せらるべきなり、其の次第導師皆存ずる事なり、御経供養の法用の散花花筥に分ける、殿上の五位、件の散花執り南縁に立つ、御経供養了りて理趣三昧行道之に続く、事了りて布施を給ふ、本院の被け物民部経、新院の被け物左京大夫これを取る、戸部導師の料を以て良禅に賜ふ、(一の座の者、)顕能取り返し御導師に給ふ、自余次第にこれを取る、下官、一の座の良禅の料の布施を取る、僧綱等前の如し、戸部□□日法眼に賜ふと云々、諸卿以下各別れ了りて上□□(達部)布施を取る、
 布施を取るの間、禮堂の北庭において、御塔木作を始めらる、忠盛朝臣を行事と為す、此の山を以て切り用ひ了んぬ、住僧等の事に依り、廟堂御塔を造立すべきの由、御願有るなり、権僧正庭に下り、其の由を啓白す、半帖を敷き磬臺等を立つ、但し議有りて本堂を破らず、其の上に造り・覆ふべしと云々、元三重塔、而して野火の為焼亡す、其の後一間四面の堂を作ると云々、此の間天漸く明け色を分かつべし、事了りて還御す、初めの如く橋を渡りて後、本院の御輿進退するの間、顕盛朝臣扶持し奉る、辰の始め中院の御所に還御す、兼ねての議直に御影堂に着御すべし、而るに俄に定を改め件の議を停めらる、本[院の御消]息に云く、予先年御影を奉禮す、又前年に委しく奉禮せしめ給ふと云々、今日旁に指し合ふ人無く候、禮せしめざるは如何、新院の御返事に云く、只御定に随ふべし、とてへり、
 密々に仰せられて云く、此の山に詣でるの人、必ず御影堂を奉禮す、而るに故無く停止し未だ其の心を得ずと雖も、一向に御定に随ふの故、左右申さしめずと云々、頗る御不請の気有るか、顕能人々に仰せて云く、早く束帯を着し参上すべし、御影堂において禮せしめざるなり、此の間新院未だ藁履きを脱がず、縁に尻を懸け御座す、下官等堂上に昇らず、宿所に退下す、[西御塔食を供ふる事。]食仕未だ了らずと人の告ぐと云々、
 両院西御塔に御幸す。本院輿に乗る。新院御車の後の歩行、民部卿幷侍臣両三人の外に人無しと云々。これに驚きて急ぎ参るに、泥深く行歩能はず。
仍って襪を脱し更に履を着し参上す。堂上に昇り襪を着す。御所方に参り、僧行列する
間西南の座に着す。御塔の東面を御所と為す。南・西・東三方の戸に御簾を懸く。
其の中の事見へず。両院法親王その中に御坐す。坤角の簀子敷の南面に公卿座を敷き、
面に侍臣座を敷く。堂童子座は東面に在り。簀子敷の内の戸内に供養法檀を居ふ。
東庭幔門より、堂の南階に至り、筵道を敷く。幔の外より集会所に至り、板を打ち敷く
(以て脱履に准じ、集会所と為す)。盖具幷に御塔寳幢を執る。冣勝寺に借り渡さる。
□□□府・諸大夫本より具を催さる。
件の御塔の始まり、新院参り御はしむる時の御願なり。越中守公能造り畢んぬ。
須らく御共に参り勤賞に預かるべきと雖も、侍従中納言喪ふるに依り、一族皆留まり了んぬ。仍って参仕せず。然れども布施・供養は、併しながら国司の調献する所なり。
式部大夫友兼、彼家の沙汰人として、凡そ鋪設の装束、荘厳の供具皆以て過差なり。
御塔四面、纐纈幔を引き、庭中頗る東に進みて御誦経幄有り。公家両院各案を立て布を積む、法螺持・幡鐃鉢散衆・持金剛衆の行列常の如し、散衆廿口、中為□□□覺阿闍梨、林覺上首、行道の塔中に道無し。簀子を以て路と為す。法親王御共に、阿闍梨幷に山籠等相交りて勤仕す。此役、散花・堂童子家成、経雅、重利、範隆相交わりて勤仕す。 
事了り、御誦経使左少将忠基朝臣(剣を帯びず)、顕盛朝臣を以て事の由を奏す。
公卿を座末に召し禄を給ふ(圓座を儲けず、仍って只座末に候ず。又戸部に云く、雨濕と雖も形の如く拝するべし。下官云く、雨濕の時無拝と云ふ、戸部これに依り拝すべからざる由示さる)、
供養了り諸卿布施を取る時、蔵人これを伝ふるべし。今度六位一人も参らず。
仍って主典代これを伝ふ。散衆廿口皆布施の被物を預く。
民部卿仰せを承り、導師□(法)眼源覺を権少僧都に任じ給ふ。導師敬屈し承る。
源覺に示し、僧退下し未だ事始まらざるの間、導師料の法服・布施を取り具し之を儲くるか。民部卿行事判官代朝隆に仰せて云く、法服に於いては先づ導師に賜ふる所なり。而るに布施を具し之を給ふ、頗る私事に似る。早導師に賜ふるべし。
朝隆是に随ひ、相具し衆会所に向かひ導師に賜ふる。而るに民部卿顕保朝臣を以て此れを奏聞せらる。仍って朝隆を召し尋ね仰せらると云々。後に朝隆相語りて云く、此の事奏聞に及ぶべからず。失を思ひ遅しと雖も給ふ。驚かれるに依り、未だ事始まらざるに先づ給ひ了んぬ。而るに強ちに奏聞に及ぶべからざる事なりと云々。
頗る怨望の気有るか。今日より供僧を補し供養法を始め行はれるべしと云々。
又僧五十口を以て尊勝百万遍満たさるべしと云々。

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